障害年金(障害認定日請求と事後重症請求)

今日は暖かい日でしたね。

午前中、本当は東京入国管理局長野出張所に更新許可が出た方の在留カードを取りに行く予定でしたが、長野自動車道の安曇野インターから更埴まで事故による通行止めとなってしまったため、急遽予定変更し、事務所での事務作業の日としました。

就業規則の最終調整等、久々に集中しました。

明日は長野に行きたいですね。

■障害年金(厚生年金・国民年金)請求の2つの方法

障害年金請求には2つの請求方法があります。

一つ目は、認定日請求

二つ目は、事後重症請求

障害年金の請求をする場合、ご自身が上記2つのどちらの障害年金請求をしているのか(する予定なのか)を知っておく必要があると思います。

■障害年金・認定日請求とは

まず、障害年金の認定日請求とは、簡単に言いますと、

初診日から1年半経過した「障害認定日」の翌月分から年金を受け取る場合の請求を言います。

例えば、初診日が平成25年4月1日である場合、1年半後の障害認定日は平成26年10月1日となります。
この時点における障害の程度が障害認定基準を満たす場合、障害年金の支給決定がなされますが、年金の支給は、障害認定日の翌月である平成26年11月分から開始されるのです。

■障害年金・事後重症請求とは

続いて、障害年金の事後重症請求とは、簡単に言いますと、

障害認定日の段階では障害の程度が障害認定基準を満たさなかったけれど、
時の経過により障害の程度が重くなり、障害認定基準を満たすようになった結果、
障害年金請求の日の翌月分からの年金を受け取る場合の請求を言います。

先の例をもとに見ますと、

障害認定日の平成26年10月1日の段階では障害認定基準を満たさなかったけれども、
1年以上時が経過した平成28年3月現在、障害の程度が悪化し障害認定基準を満たすようになったので、平成28年3月17日に障害年金の請求をし、請求日翌月の平成28年4月分から年金を受給する、といった形の請求をいうのです。

■認定日請求と事後重症請求の関係

それでは、ご自身の例に当てはめて考えてみてください。

自分が認定日請求をしようとしているのか、それとも事後重症請求をしようとしているのか。

先の例によると、事後重症請求の場合、年金の支給は将来に向かってのものですので、平成28年4月分以降の年金を受給することとなります。

これに対し、認定日請求の場合、平成26年10月1日にさかのぼっての請求になりますので、もしも認定日請求が認められた場合には、過去の平成26年11月分~平成28年3月分までの年金ももらえることとなります。

過去の分の年金が出るか否かの差がありますので、大きな違いですね。

もっとも、年金には5年の時効がありますので、障害認定日が5年以上前になっていると、5年以上前の分についてはもらえなくなってしまいます。

したがって、認定日請求をされる場合、早めに請求されることが重要ですね。

(認定日請求をされる方は、認定日請求が認められなかった場合に備えて、合わせて事後重症の請求をされます。)

■必要な診断書

事後重症請求をする場合には、請求前3か月以内に作成された診断書が必要となります。

そして、認定日請求をする場合には、障害認定日後3か月以内の受診状況をもとにした診断書がさらに必要となってきます。

障害認定日請求の場合、この診断書が取れるかが一つのポイントとなると思います。

社会保険労務士 新井事務所
所長 新井英孝

長野県岡谷市・塩尻市・松本市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・辰野町・箕輪町・伊那市・他長野県内

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