外国人技能実習生~企業単独型による技能実習~

2月に入りましたね。

今年はうるう年で29日まであります。一日得した気分です。

1月があっという間に過ぎたと同じように、2月もあっという間に過ぎてしまうのでしょう。1か月ごとに「結果」を残していくことが今の自分の課題ですので、納得のいく「目に見える形での結果」を残せるよう今月も頑張ります。

2月の最初の日、先月まで温めていた案件を年金事務所へ提出できたので、ひとまずほっと一息です。

さて、話題は変わりまして「外国人技能実習」について。

■外国人技能実習制度

いまや日本に定着してきた「外国人技能実習制度」

多くの会社で、中国、ベトナム、タイ、インドネシアなどアジア出身の技能実習生を多く見かけます。

彼ら彼女らは最長3年間日本で働くことが可能となります。

外国人技能実習制度には、大きく分けて2通りあります。

一つ目は、団体管理型の技能実習。技能実習生全体の9割以上がこのシステムで日本にやってきます。

流れとしては、

日本へ働きに行くことを希望する外国人が「海外の送り出し機関」から「日本の技能実習生管理団体」へ送られ、そこで約1か月の座学研修を受け、その後、勤務場所となる会社(実習機関)にやって来て働きます。

管理団体とは、よくあるのが技能実習生の受け入れ等を行う事業協同組合などです。実習機関は、管理団体に管理費用を月々払いながら技能実習生を受け入れるのです。管理団体が中間に必ず入ります。

多くの中小企業は技能実習生を受け入れる時、この「団体管理型の技能実習制度」を利用しています。

技能実習制度には、もう一つ「企業単独型による技能実習」というものがあります。

■企業単独型による技能実習制度とは

企業単独型による技能実習制度とは、簡単に言いますと、

海外から「直接に」技能実習生を受け入れる、

というものです(中間に管理団体を入れずに)。

「管理団体を入れずに外国人技能実習生を受け入れるなんてなんていい制度だろう」、と思う方も多いかと思いますが、一定の要件が必要です。

その要件の一つが、日本の会社と一定の関連のある会社から外国人を実習生として受け入れる必要がある、という点です。

たとえば、日本に本社があり、海外に子会社がある場合、その子会社の従業員をスキルアップのために日本の本社へ呼ぶようなケースです。

海外進出の進む今、海外関連会社の外国人従業員のスキルアップの一つの手段として、この企業単独型による技能実習制度を利用することもひとつの手だと思います。

なお、この際必要となる在留資格認定証明書交付申請は、長野の入管出張所ではなく、東京品川にある東京入国管理局が提出先となりますのでお間違え無く。

■技能実習制度の見直し

2015年3月6日に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」及び「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

 今回閣議決定された法律案では、外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらの事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の措置を講じることが示されています。

技能実習制度については、技能実習生の人権保護などの点から従来から多くの課題を抱えています。また、本来は「技術移転」が目的であるにもかかわらず実態は「安価な労働力の確保」となってしまっているなど、制度趣旨と現実とのギャップも問題となっています。

2016年は技能実習制度の見直しがさらに進みそうですので、制度の行方を注視する必要がありますね。

行政書士新井事務所
申請取次行政書士 新井英孝

【活動範囲】
長野県岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・原村・富士見町・塩尻市・松本市・辰野町・箕輪町・伊那市・その他長野県内

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