障害年金~障害認定日~
皆様お元気でしょうか?
前回記事更新から1週間以上経ってしまいましたが、新井は元気でやっております。
本日の記事は障害年金請求に係る「障害認定日」についてです。
- 障害年金請求のポイント3つ
障害年金請求にあたっては、次の3点をまず大まかに把握しましょう。
①初診日
②納付要件
③障害の程度
法律用語は堅苦しいので、簡単に表現しますと(ざっくり)、
①今抱えている障害について、はじめてお医者さんに行った日はいつですか?
②お医者さんに行った当時、年金保険料はしっかり払っていましたか?
③はじめてお医者さんに行った日から1年半を経過した頃、障害の状態が、障害認定基準に該当する程度でしたか?
障害年金の請求は、基本的に以上①~③について診断書や申立書などによって証明する作業といえます。
- 障害認定日
障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日をいい、この日の障害状態がどうなのかによって障害年金が支給されるのか決まります。
添付書類の診断書ですが、ちょうど障害認定日後3カ月以内のものを取得する必要があります。
- 障害認定日の例外(「障がいが治った日」)
上記に書いた通り、障害認定日は原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日をいいますが、以下の場合には、1年6ヵ月を待たずに障害認定日となります。
(例)
- 喉頭全摘手術 ⇒ 全適した日
- 4肢の外傷で切・離断したもの ⇒ 原則切・離断したひ
- 人口骨頭、人工関節 ⇒ 挿入・置換した日
- 在宅酸素療法 ⇒ 開始日
- 心臓ペースメーカー、人工弁 ⇒ 装着した日
- 人工肛門 ⇒ 造設した日から6カ月経過した日
- 人工透析 ⇒ 投石開始から3カ月経過した日
- 尿路変更術 ⇒ 手術後6ヵ月経過した日
など
詳細は障害認定基準に載っていますが、上記に当たる場合1年6ヵ月待たずに請求できるので、ご自身の障害について確認してみることが重要です。
社会保険労務士・行政書士新井事務所
新井英孝
Facebookも是非ご覧ください。いいね & シェアよろしくお願いします。