障害年金請求・初診日確認の新たな取り扱いについて

今日は天気がいいですね。

娘の遊び相手となる日曜日ではありますが、娘がお昼寝の時間は仕事を処理し、無事に一件仕上がりうれしいです。

話は変わりまして、

昨年10月から障害年金請求で重要な初診日の確認方法が新しくなったことは、広く知られているのでしょうか。

■「平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります」

日本年金機構のホームページ上にも載っていますが、

障害年金の請求については受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書や受診状況等証明書などの医療機関の証明)の添付が必要ですが、

平成27年10月1日からは、

初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、「初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができる」ようになりました。

■初診日の確定

障害年金の請求では、大きく分けて3つの要件があります。

①初診日要件⇒お医者さんにかかった当時、年金に加入していたか
②納付要件⇒きちんと保険料を払っていたか
③障害の程度⇒障害認定基準にあてはまる障害の状態なのか

このうち、今回問題となるのが①の初診日要件です。

障がいの原因となる傷病等について、一番最初にお医者さんに診てもらったのはいつなのか、という点を明らかにすることが障害年金の請求にまず必要となります。

なぜなら、

・初診日があるときに国民年金だったのか厚生年金(サラリーマン等)だったのか、これにより障害基礎年金(1級.2級)の請求ができるのか、障害厚生年金(1級.2級.3級)が請求するのかがかわってしまいますし、

・初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)の障害の状態が障害認定基準に該当するのかどうか、認定日以降3カ月内に受診してあって診断書がとれるのか、

など、その後の手続きに影響があるからです。

そして、この初診日については、原則として〇年○月○日というように特定しなければなりません(要証明)。

■初診日の証明

初診日が〇年○月○日であることを、確定すると同時に証明しなければなりません。

原則として、本人の記憶ではなく、客観的な証拠が必要となります。

一般的には、「受診状況証明書」や「診断書」によって証明する必要があります。

もっとも、初診日がだいぶ昔であり、初診のある病院に当時のカルテが破棄されなくなっていたり、病院自体が廃院しているなど、客観的な証拠(医証)が手に入らないこともあります。

そうなりますと、障害年金の請求書を提出したとしても、「初診日不明」という結果になることが多かったのです。(たとえ障害の程度が基準を満たしていたとしても・・・)

■「初診日を合理的に推定できるような一定の書類」とは

平成27年10月1日からは、たとえ初診日についての「医証」が添付できない場合であっても、一定の条件があれば本人が申し立てた日を初診日と認めてもらえるようです。

日本年金機構のホームページでは二つの条件が示されています。

①初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合

②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

①は、初診日について第三者証明と参考資料があれば初診日を認めるというもので、以前は20歳前に初診日がある障害基礎年金についてのみ第三者証明を認めていたけれど、20歳以降に初診がある障害年金請求においてもこれを認めるものです。

②は、初診日が〇年○月○日~〇年○月○日のどこかにはあるけれど、特定まではできないという事例の場合、一定の参考資料があり保険料納付要件も満たしているならば本人申立の初診日を認めようというものです。

■障害年金の再申請

上記の新たな取り扱いで初診を証明することは簡単ではありませんが、
過去、障害年金の請求が初診日不明により却下された方は、上記のあらたな要件を満たせる場合、再申請されるとよいかと思います。

社会保険労務士新井事務所
社会保険労務士新井英孝

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